南の猫の新西蘭雑記

日本も結構好きなのですが、根っこがこっちに深いです。

戸籍関係の届け

こういうお役所手続きには、非常にうといので、かなりぽかをしました。

婚姻届
3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。
(1)届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内です。

日本領事館はちゃんとオークランドにありますので、何の言い訳もできません。結婚式を終えて、普段の生活に戻って、ある日ふと思いついたのが、そういえば日本にも届けを出しておかないと。のこのこと窓口に行ったのが、式の五ヶ月後くらい。窓口で厳しい口調で諭されました。期間内に届け出をしないとどうなるかと言いますと、戸籍を旦那様の名前に変えられません。旧姓の後に括弧内で旦那様の名前が記されます。山田花子さんがスミス氏とご結婚されると、山田(スミス)花子さんとなる訳です。(何だ、それだけ、と、思ったからいけないんですよね。)

そして、続くのが(すぐ続いた訳ではないのですが)

出生届け
1.届出期限
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。
2.届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

三ヶ月の新生児(それも初めての赤ちゃん)抱えて領事館に行くのは至難の業です。ここでも、気付けばもう四ヶ月だったか、五ヶ月だったか。ようやく重い腰を上げて、まだまだ寝不足の眼をこすって、車で都心へ(の気分)。またもや、窓口で諭され、それでも、息子は日本国籍をいただきました。娘も遅れました。今度は窓口の方が、申し訳なさそうに、「残念ですが、もうお受けできません。」ブラックリストにでも載ってしまったかな?そうなっても不思議はないですが、きっと手順が厳しくなったのだと思います。届け人は主人でもよかったと知ったのは随分後。

と、いうことで、息子は日本とこちらと両国籍を持っていますが、娘はこちらだけ。ですが、全く希望のない訳ではありません。一応母親の私はまだ日本国籍ですので、もし、日本在住となれば、国内から申請して、国籍をいただけるそうです。何人かの親類に頼んで、何とか証明を出してもらわなければなりませんが。

そして、この後、どうなるかといいますと

国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。

息子は二十二歳までに、どちらかの国籍をあきらめなければなりません。後、十五年。それまでに、多国籍を認める日本になってくれるでしょうか?

引用文は外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出についてより。